訪問看護の利用方法

介護保険制度での利用

お住まいの市町村に「要介護認定の申請」を出します。
市町村に判定を受けた「介護保険被保険者証」によりケアプラン作成の届出をし、利用申込みをします。

医療保険制度での利用

主治医又は訪問看護ステーションに直接申し込みます。
対象となるのは、要支援・要介護者のうち
・末期がん・厚生大臣が定める疾病・急性憎悪期・介護保険非該当・精神科訪問看護
・40歳までの医療保険加入者と家族・病的な妊産婦と乳幼児などです。

訪問看護サービスの内容

○病状・障害の観察と看護
○療養生活指導
○服薬管理
○食事、水分・栄養摂取の管理・排泄ケア
○清拭・洗髪・入浴介助など清潔の看護
○ターミナルケア
○リハビリテーション
○痴呆症や精神障害者の看護
○家族等の支援
○褥瘡や創傷の処置
○医療機器等の操作援助・管理
○その他医師の指示による診療の補助業務
○社会資源の活用